児童ポルノの単純所持禁止という流れが海外にはあるようです。
まあ、子供がワシントン条約に指定されたようなものでしょうか。
お稚児趣味は日本の文化だ!等と言ってはしゃれにもなりません。
さて、非実在青少年という概念もこの児童ポルノ規制の枠組みの中で生まれたものだろうと思います。つまり国内での児童ポルノ単純所持禁止が法制化されれば、半ば自動的に非実在青少年にも効力が及ぶよう意図していると考えられます。
しかし本来児童ポルノの規制は児童を暴力から保護することを目的としていますので、健全育成条例における不健全図書の規制とはそもそも目的が違います。
これを結びつけようとする非実在青少年という概念は、アニメのキャラを実在のアイドルか何かのように扱うオタク的感性そのもので、このような概念を法の世界でもてあそぶこと自体が不健全だろうと私は思います。
したがって、まず条文から非実在青少年という文言を削除することから始めるべきでしょう。
今後、議論が深まるのかわかりませんが、こんなやりとりが想像できます。
「非実在青少年とは何ですか? こういう概念はいらないのではないでしょうか?なぜなら非実在青少年とは文字通り非実在でしょうから。分析的に実在しない概念について問うこと自体、論理的に無意味です。」
「その質問に意味が無いということをよくご存知のようですが、でしたら他の質問をされたらいかがでしょう。」
もしオッカムがエロ漫画をみたら、すべてシュレッダーにかけてしまうかもしれませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿