2011年3月4日金曜日

カンニングは偽計業務妨害にあたらないだろ

ネットに問題が公開されること自体は入試そのものを妨害することには当たらない。
基本的に試験中はあらゆる外部リソースから遮断されていることが前提だから。
試験会場の外でヤリが降ろうが核が落ちようがまったく関係ないのだ。

そしてネット公開自体はこの前提を破壊するものではない、と言える。
なぜならこの前提は、そもそも試験官による監視によって担保されているから。

もし試験官によって試験の公正が担保されないなら、試験は成立しない。
試験会場には十分な試験官を配置し、現認しているので、公正は担保されている。
したがって、今回の件は、速報おつかれさま、ということだろう。

速報を出せること自体が公正を現認されていないことの証左ではないか?と疑うだろうか。
いや、試験官は受験生の行動の全てを把握する必要はない。
例えば受験生は試験中にトイレに行くこともできるし、そこではいろんなことができるが、試験官はその状況を知ることはない。
しかしこのことが試験の公正を疑わせることはない。

しかし、この理屈なら現行犯でなければカンニングは捕まえられないことになりますな。

またもし答案が本人の学力を詐称している、と主張するなら、答案を精査して当該問題で合否が決まるラインなら有罪、楽々合格か不合格ラインなら無罪とおかしなことになる。

じゃあ、カンニングってどんな罪なんだろ?

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