受信料未払いで裁判。
部屋毎に払えというNHKに対し、空いている部屋やテレビを見ない客の分まで支払う必要はないと主張しているらしい。
その言い分が通るなら、週に1日しか見ないから七分の一に負けろとも言える。一方空いている部屋の分も負担しろとなるなら、電気屋の在庫にも受信料を請求できるのではないか。
私はテレビはアメニティの一種であり売り上げに応じた受信料を負担していれば十分で公正で、受信機毎に課金するという仕組みに合理性はないと思う。なんなら希望の客にテレビをリースする体裁にすればこの問題は避けられるわけで、NHKの長年の主張はばかばかしい。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n166421
返信削除この件どうなったのかな、と検索したら賢いひとが解説してくれていた。
勉強になります。